■武藤の仕事
■610の改正諸費税情報4
消費税の「性格」「しくみ」「価格転嫁」のはなしです。
(1)消費税の性格
・消費税は事業者が、一定の計算方式により計算して納付する税金です。
・消費税は消費者が、製品・商品等を購入するときに負担する税金です。
(2)消費税のしくみ
消費税は、国が事業者に対して課税する税金です。
事業者とは、商売(事業)を営んでいる個人・法人をいいます。
国は、預った消費税から支払った消費税を差し引いて納税額を計算
すると説明しています。・・・本当でしょうか?
<例その1>
5,250円で仕入れて10,500円で販売した。
・預かった消費税
10,500円÷1.05=10,000円(税抜価格)
10,000円× 5%= 500円
・支払った消費税
5,250円÷1.05=5,000円(税抜価格)
5,000円× 5%= 250円
・納付税額
500円-250円= 250円
↑以上が一定の計算方式です
・会社の利益
支払った
収入 仕入 消費税
10,500円- 5,250円- 250円= 5,000円
・消費者
10,500で購入。消費税の最終負担者となります。
預った消費税500円から支払った消費税250円を差し引いて納付額は250円となります。会社の利益は5,000円です。
スッキリした流れ(計算)になっています。まずこの仕組みを理解して下さい。消費税を知る第一歩です。
つづく
(1)消費税の性格
・消費税は事業者が、一定の計算方式により計算して納付する税金です。
・消費税は消費者が、製品・商品等を購入するときに負担する税金です。
(2)消費税のしくみ
消費税は、国が事業者に対して課税する税金です。
事業者とは、商売(事業)を営んでいる個人・法人をいいます。
国は、預った消費税から支払った消費税を差し引いて納税額を計算
すると説明しています。・・・本当でしょうか?
<例その1>
5,250円で仕入れて10,500円で販売した。
・預かった消費税
10,500円÷1.05=10,000円(税抜価格)
10,000円× 5%= 500円
・支払った消費税
5,250円÷1.05=5,000円(税抜価格)
5,000円× 5%= 250円
・納付税額
500円-250円= 250円
↑以上が一定の計算方式です
・会社の利益
支払った
収入 仕入 消費税
10,500円- 5,250円- 250円= 5,000円
・消費者
10,500で購入。消費税の最終負担者となります。
預った消費税500円から支払った消費税250円を差し引いて納付額は250円となります。会社の利益は5,000円です。
スッキリした流れ(計算)になっています。まずこの仕組みを理解して下さい。消費税を知る第一歩です。
つづく
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■610 税金きんきゅう情報その2
上場株式等を売却したときに発生する譲渡益については、現在10%(所得税7%、住民税3%)です。
この税率の適用期限が平成25年12月31日で期限切れとなります。・・・適用期間が延長されないということです。
《対策》
含み益がある上場株式等は平成25年12月31日までに売却手続(受け渡し)を完了すること。
株式の売買では、注文が成立する約定日と決済日までに時間差(約定日から3日)が生じます。12月25日までに売買が成立(約定日)することが10%適用の条件です。
年内に利益を確保し、10%の税率適用を受けるためには、早目に売り注文を出すことがポイントです。・・・幸運を祈ります。
《補足》
株主優待を今後も受けたいと思う人は、保有も「あり」です。
私(610)の場合は、マクドナルド株式に投資しています。
毎年、決算後にハンバーガー等の優待券が送られてくるので引き続き「保有」です。
この税率の適用期限が平成25年12月31日で期限切れとなります。・・・適用期間が延長されないということです。
《対策》
含み益がある上場株式等は平成25年12月31日までに売却手続(受け渡し)を完了すること。
株式の売買では、注文が成立する約定日と決済日までに時間差(約定日から3日)が生じます。12月25日までに売買が成立(約定日)することが10%適用の条件です。
年内に利益を確保し、10%の税率適用を受けるためには、早目に売り注文を出すことがポイントです。・・・幸運を祈ります。
《補足》
株主優待を今後も受けたいと思う人は、保有も「あり」です。
私(610)の場合は、マクドナルド株式に投資しています。
毎年、決算後にハンバーガー等の優待券が送られてくるので引き続き「保有」です。
■610 税金きんきゅう情報
平成25年12月12日。
自民党・公明党による平成26年度税制改正大綱が公表されました。
新聞各紙でポイント等が掲載されています。
今、ここで、ひとつだけ、大事なポイントをあげるとすれば、ゴルフ会員権(プレー権)の譲渡に関する改正点です。
平成26年4月1日以降に譲渡し、譲渡損が発生しても他の所得(給与所得など)との通算が出来ません。
譲渡損を給与所得等と通算して税金を還付してもらう節税が廃止されます。
《対応》
・含み損のあるゴルフ会員権は平成26年3月までに譲渡すること。
・同じゴルフ場で引き続きゴルフを楽しみたい方は...。
《補足》
ねじれ国会が解消されています。
99.9%の確率でこの改正案は成立します。
自民党・公明党による平成26年度税制改正大綱が公表されました。
新聞各紙でポイント等が掲載されています。
今、ここで、ひとつだけ、大事なポイントをあげるとすれば、ゴルフ会員権(プレー権)の譲渡に関する改正点です。
平成26年4月1日以降に譲渡し、譲渡損が発生しても他の所得(給与所得など)との通算が出来ません。
譲渡損を給与所得等と通算して税金を還付してもらう節税が廃止されます。
《対応》
・含み損のあるゴルフ会員権は平成26年3月までに譲渡すること。
・同じゴルフ場で引き続きゴルフを楽しみたい方は...。
《補足》
ねじれ国会が解消されています。
99.9%の確率でこの改正案は成立します。
■610 消費税情報 3
中小企業の皆様には価格転嫁等の改正消費税に対応するには年内に次の事項について対応を決める必要があります。
1.各種の経過措置等の対応・・・強制適用になります
2.価格の付け替えへの対応・・・HP、カタログ、パンフなど
3.販売管理・会計システム等のバージョンアップ
4.売掛金・買掛金の税率別管理
5.棚卸資産の税率別管理
6.納付のための資金繰り、管理
7.消費税95%ルールへの対応・・・本則課税事業者
8.駆け込み需要の取り込みと反動減への対応
それぞれ自社の現状を確認し、経営者自身の判断が大切です。
武藤会計事務所では、価格転嫁等に必要と思われる情報、資料等をタイムリーに提供し支援いたします。
1.各種の経過措置等の対応・・・強制適用になります
2.価格の付け替えへの対応・・・HP、カタログ、パンフなど
3.販売管理・会計システム等のバージョンアップ
4.売掛金・買掛金の税率別管理
5.棚卸資産の税率別管理
6.納付のための資金繰り、管理
7.消費税95%ルールへの対応・・・本則課税事業者
8.駆け込み需要の取り込みと反動減への対応
それぞれ自社の現状を確認し、経営者自身の判断が大切です。
武藤会計事務所では、価格転嫁等に必要と思われる情報、資料等をタイムリーに提供し支援いたします。
■610の改正消費税情報
9月1日付の新聞報道によれば、31日に終了した政府の消費増税を巡る集中点検会合では、予定通り消費税率引き上げを容認する意見が7割を超えたことが報道されています。
事業者の皆様、価格転嫁への準備にとりかかっていますか?・・・価格転嫁に当っては、26年4月よりの8%、27年10月より10%を視野に入れての準備が大切です。
政府は中小企業が円滑に価格転嫁が出来るよう、「消費税転嫁対策特別措置法」という法律を作り消費増税Gメン600人を採用(予定)し監視してくれるそうです。
中小企業の皆様、価格転嫁の準備を怠りなく!!
事業者の皆様、価格転嫁への準備にとりかかっていますか?・・・価格転嫁に当っては、26年4月よりの8%、27年10月より10%を視野に入れての準備が大切です。
政府は中小企業が円滑に価格転嫁が出来るよう、「消費税転嫁対策特別措置法」という法律を作り消費増税Gメン600人を採用(予定)し監視してくれるそうです。
中小企業の皆様、価格転嫁の準備を怠りなく!!